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入湯税の概要・使途について

ページID:0001832 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

 入湯税は、入湯施設の利用と市町村の行政サービスとの関連に着目し、鉱泉浴場における入場に対して課される目的税です。その使途は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てることとされ、その使途を住民の皆様へ幅広く周知することが求められております。

納税義務者

鉱泉浴場(温泉利用施設)を利用する入湯税に課税されます。

税率

1人1日150円

課税免除

次に該当するものは、課税免除対象者となります。

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入場する者
  • その他村長が特別に必要であると認めた者

申告と納付方法

 旅館等鉱泉浴場経営者(特別徴収義務者)が、毎月15日までに、前月の1日から同月末日までに入湯客から徴収した入湯税額、その他必要な事項を記載した申告書を村長に提出し、その申告した税額を納付書によって納めて頂きます。

入湯税の使途

入湯税は地方税法第701条により、次のようにあてられます。

  • 環境衛生施設の整備
  • 鉱泉源の保護管理施設の整備
  • 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
  • 観光の振興(観光施設の整備を含む)

使途状況

  • 令和4年度 収入額 791千円 観光振興事業へ全額充当
  • 令和5年度 収入額 962千円  環境衛生事業へ全額充当