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北富士駐屯地周辺のドローン等飛行について

ページID:0001834 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

令和5年10月6日に北富士駐屯地が小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設に指定されました。

このことに伴い北富士駐屯地周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は原則禁止となり、小型無人機等の飛行を行う場合には施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。

手続きについては北富士駐屯地・富士吉田警察署へ直接お問い合わせください。

  • 北富士駐屯地 0555-84-3135
  • 富士吉田警察署 0555-22-0110

関連リンク

小型無人機等飛行禁止法について<外部リンク>(防衛省HP)」

小型無人機等飛行禁止法関係<外部リンク>(警視庁HP)」

小型無人機等飛行禁止法の改正について[PDFファイル/801KB]

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