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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の接種期間の延長措置について
予防接種法の規定による定期の予防接種は、規定の接種期間があります。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、規定の接種期間に定期接種ができなかった場合、下記の条件に当てはまる場合に限り、対象期間を過ぎていても定期予防接種として公費負担での接種が認められます。
事業概要
対象となる予防接種
- 小児肺炎球菌
- ヒブ
- BCG
- 四種混合
- 三種混合
- 二種混合
- 不活化ポリオ
- B型肝炎
- 日本脳炎
- MR混合
- 麻しん
- 風しん
- 水痘
- 高齢者肺炎球菌
※小児肺炎球菌は6歳未満、ヒブは10歳未満、BCGは4歳未満、四種混合は15歳未満の接種に限ります
※日本脳炎の特例措置分は含みません
※ロタウイルス、インフルエンザは長期療養特例の対象ではないため、対象としません
※特例制度のあるものについては、その制度により救済されているという考えから、対象としません
窓口
401-0511 南都留郡忍野村忍草1445番地1
忍野村役場福祉保健課(忍野村保健福祉センター内)
これから接種する場合
接種までの流れ
- 福祉保健課窓口で新型コロナウイルス感染症にかかる特例予防接種実施申請書を記入
- 忍野村から、定期予防接種決定通知書、定期予防接種実施依頼書を発行
- 申請者は、該当する予防接種の予診票と定期予防接種実施依頼書を持参し医療機関で接種を実施
対象者
- 申請日及び接種日時点で忍野村に住民登録があるかた
- 接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患リスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等の「特別な事情」により、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由があると村が判断したかた
- 令和2年3月19日~令和5年5月7日の期間に定期接種の年齢から外れたかた
申請に必要な書類
- 新型コロナ特例予防接種実施申請書[PDFファイル/88KB]
- 母子健康手帳など、接種履歴がわかる書類
- 接種を受ける者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
※申請者と接種を受ける者が異なる場合は双方のもの
申請期限
令和6年3月31日
接種実施期間
令和8年3月31日
※長期療養特例の考え方に基づき申請日から2年後まで
ただし、高齢者肺炎球菌のみ申請日から1年
既に自費で接種した場合
申請者が村に対して申請を行い、村で認められれば、接種に要した費用について償還払いを行います。
※助成額には上限があります
償還払いの流れ
- 福祉保健課窓口で新型コロナウイルス感染症の流行に伴う定期予防接種費用助成金交付申請書を記入
- 申請内容確認後、村から新型コロナウイルス感染症の流行に伴う定期予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書を送付
- 村が、申請者が指定した口座へ決定額を振込
対象者
- 接種をした日において忍野村に住民登録があるかた又はその保護者
- 接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患リスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等の「特別な事情」により、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由があると村が判断しかた
- 令和2年3月19日~令和5年5月7日の間に定期接種の対象年齢を過ぎ、当該対象接種に係る費用を実費で負担したかた
申請に必要な書類
下記全ての書類が必要です
- 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う特例予防接種費用助成金交付申請書[PDFファイル/519KB]
- 被接種者の氏名・住所・生年月日が確認出来る書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
※申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの - 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー(口座番号等確認用)
- 当該接種記録を接種したことが確認できる書類(母子健康手帳)
- 当該予防接種について、医療機関に支払った金額がわかる領収書
※当該予防接種に係るものであることが確認できない場合は、当該医療機関が発行する明細書
申請期限
令和6年3月31日
接種対象期間
令和2年3月19日~令和6年3月31日の間に自費で接種したかた