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国民健康保険税

ページID:0001842 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の仕組み

医療費の支払いなどにあてられる主な財源は、みなさんの納める国民健康保険(以下、国保)税です。国保税は、国保に加入しているみなさんの医療費などを支払うための重要な財源となるものです。医療費の増加などで国保の負担が大きくなると、財源確保のために国保税を引き上げることにもなります。日頃から健康管理には十分注意し、「かかりつけ医」を持ちましょう。

医療費の財源

  • 保険税
  • 自己負担金
  • 国・県・村からの補助金・負担金 など

国保税の算出

国保税計算は医療費にあてる基礎賦課額分、後期高齢者の支援のための支援分、介護保険へ支払われる介護納付金分との合算額になります。国保税は、1年間に予測される医療費・後期高齢者支援金・介護納付金分から国・県や村などの補助金・負担金、被保険者の医療機関の窓口で支払う一部負担金を除いた額となります。以下の3つの項目を基に、それらを組み合わせて1世帯ごとの1年間の国保税額を算出します。

令和5年度国保税の税率

表1
算定基礎 税率 説明
医療分 支援分 介護分
1.所得割 7.3% 2.3% 1.6% 国保加入者の前年中の所得に応じて算定
(前年中所得 - 基礎控除430,000円) × 所得割税率
2.均等割 27,500円 9,000円 8,800円 国保加入者1人あたりとして算定
  • 令和4年度から、一律に未就学児の均等割額の2分の1が減額となっています。
3.平等割 24,000円 7,200円 5,900円 1世帯あたりとして算定
年税率 医療分・支援分・介護分のそれぞれの1~3を合計した金額が年税額となります。
介護分については、40歳以上65歳未満のかた(介護保険の第2号被保険者)に対してのみ適用されます。
賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円 年税額の最高限度額

後期高齢者医療制度の創設に伴う経過措置

低所得者に対する国保税の軽減が引き続き受けられます

国保税の軽減(7割・5割・2割)の判定の際に、後期高齢者医療制度へ移行されるかたの所得金額および人数を含めて軽減判定を行います。

1世帯あたりに負担していただく平等割が半額に軽減されます

国保の世帯から、後期高齢者医療制度に移行することにより、国保の被保険者が単身世帯となる場合は、5年間医療分と支援分の平等割が半額に軽減されます。その後さらに3年間医療分と支援分の平等割が4分の3に軽減されます。

社会保険(会社の健康保険など)の被扶養者であったかたは申請により減免が受けられます

社会保険などの被保険者本人が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者(旧被扶養者)となっていた65歳以上74歳未満のかたが国保に加入される場合、2年間に限り次のような減免が受けられます。
対象者には、納税通知書を送付する際に減免申請書を同封します。

  1. 旧被扶養者の所得割が課税されません。
  2. 旧被扶養者の均等割が半額に軽減されます。
    ただし、7割軽減世帯の該当となる場合は、その軽減が優先されます。
  3. 旧被扶養者のみの国保世帯の場合は、平等割が半額になります。
    ただし、7割軽減世帯の該当となる場合は、その軽減が優先されます。

前期高齢者の国保税徴収について

前期高齢者(65歳以上75歳未満)の国保税が特別徴収(年金からの天引き)になります。

特別徴収の対象となるかた

次のすべての条件を満たす場合、国保税は世帯主の年金から天引きとなります。対象にならない場合は、今までどおりの納付方法になります。

  1. 世帯主が国保に加入している世帯で、世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満である。
  2. 国保の世帯主が、年額180,000円以上の年金を受給している。
  3. 国保の世帯主が、介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)の対象者である。
  4. 国保の世帯主の介護保険料と国保税の合計額が、年金支給額の2分の1を超えない。

特別徴収(年金からの天引き)について

1年間の税額を偶数月の年金支給額(6回)から徴収します。

表2
仮徴収 3回(4月・6月・8月) 税額が確定する前の徴収分です。前年度の国保税を基に計算します。
本徴収 3回(10月・12月・2月) 税額が確定した後の徴収分です。国保税の年額から仮徴収分を差し引いて計算します。

申し出により、今までの国保税を確実に納付していた被保険者が口座振替により納付する場合は、普通徴収(今までどおりの納付方法)に変更できます。

擬制世帯主

国保の被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合であっても、国保税の納税義務者は世帯主となります。

納付月

国保税の納付月は以下のとおりとなります。

表3
納付方法/月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収        
特別徴収            

◎:納付月

軽減制度

前年中の世帯の所得金額(国保加入者でない世帯主を含む)が、軽減判定基準所得金額以下の場合、国保税のうち均等割額と平等割額が軽減されます。
前年所得を申告していないかたがいる世帯については、軽減の所得判定ができませんので、所得のない場合も必ず申告をしてください。

表4
軽減種類 軽減判定基準所得金額
7割軽減 430,000円+{100,000円×(給与所得者等の数(*)-1)}以下の世帯
5割軽減 430,000円+{285,000円×(被保険者数)}+{100,000円×(給与所得者等の数(*)-1)}以下の世帯
2割軽減 430,000円+{520,000円×(被保険者数)}+{100,000円×(給与所得者等の数(*)-1)}以下の世帯

*給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が550,000円を超えるかた)と公的年金所得者(公的年金等の収入が600,000円を超える65歳未満のかた、または公的年金等の収入が1,250,000円を超える65歳以上のかた)のことをいいます。

国保に関するお問い合わせ

税金に関すること(税額・徴収方法など)

忍野村役場 税務課 0555-84-7797 (税務課直通)

資格に関すること(資格異動・給付など)

忍野村役場 住民課 0555-84-7796 (住民課直通)