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村県民税(家屋敷課税)について

ページID:0001844 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

家屋敷課税とは

 家屋敷課税とは、忍野村に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、忍野村に住所のない方に村県民税の均等割を課税するものです。

 家屋敷とは、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

 自由に居住できる状態とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通している状態にあるということではなく、住居の実質的な支配権を持っていることをいい、居住している必要はありません。

 参考法令:地方税法第294条第1項第2号【村民税】、地方税法第24条第1項第2号及び同条第7項【県民税】

年税額

 5,500円(村民税3,500円+県民税2,000円)

家屋敷課税の対象となる方

 本年1月1日現在で、次の事項すべてに該当する方が家屋敷課税の対象となります。

  1. 忍野村に住民登録がない。
  2. 実際居住している市区町村で住民税が課税されている。
  3. 忍野村に自分または家族が住むことを目的とした、自由に居住することができる独立性のある住宅もしくは事務所または事業所を持っている。

家屋敷課税の対象とならない方(非課税の条件)

 次のいずれかの条件に該当する場合は非課税となります。

個人の場合

  1. 実際の住所地で住民税が非課税である。
  2. 賦課期日である1月1日以前に、建物が取り壊し・売却・譲渡されていた。
  3. 他人への貸し付け目的で所有している。
  4. 現に他人へ貸している。
  5. 家族以外が共同で使用している。(下宿や間借りなど)

事業所の場合

  1. 所有している事業所が一時的な仮設事務所であり、継続的に事業を行っていない。
  2. 個人所有であり、事務所を伴わない倉庫、車庫、資材置き場である。

家屋敷課税の取り消しを受けるには

 上記「家屋敷課税の対象とならない方(非課税の条件)」のいずれかに当てはまる方は、『村県民税(家屋敷課税)取消申請書』の提出が必要となります。

 必要書類を添付し、忍野村役場税務課までご提出ください。

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