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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

ページID:0001850 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

セルフメディケーション税制の概要

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている納税者が、平成29年1月から自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、従来の医療費控除と併せて受けることはできません。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

適用を受けられる納税者

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が対象となります。

「一定の取組」は具体的に次の取組が該当します。

  • 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健診等)
  • 市町村が健康増進事業として行う健康診査等
  • 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

特定一般用医薬品等の購入費の範囲

セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
特定一般医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入費の具体的な品目については、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について<外部リンク>(厚生労働省)」の「対象品目一覧」をご確認ください。

所得控除額の計算方法について

セルフメディケーション税制による医療費控除額は、1年間の特定一般用医薬品等購入費の合計額から12,000円を差し引いた金額(限度額88,000円)です。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続きについて

適用を受けるためには「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」または「村県民税(住民税)申告書」の提出が必要です。

確定申告や住民税申告には、次の書類が必要になります。

(1)氏名、(2)取組を行った年、(3)事業を行った保険者・事業者・市町村等の名称もしくは診察を行った医療機関の名称または医師の氏名の記載があるものに限ります。
詳しい内容については「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について<外部リンク>(厚生労働省)」の「一定の取組の証明方法について」をご確認ください。