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納税が遅れた場合

ページID:0001857 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

税金は、さまざまな公的なサービスなどを行うために必要な費用を賄う目的で、住民の皆さん一人ひとりの所得や資産に応じて負担をお願いしているものです。村税などには、それぞれの納期限が定められており、その納期内に納付することになっています。納期限までに村税などを納めていただけず、納付されないことを滞納といいます。
忍野村では、納期内に納付されたかたと納期内に納付がなかったかたとの不公平をなくし、税負担の公平性を実現するため、滞納に対して厳正な対処を行っています。
滞納になれば、督促状や催告書などにより納税を促すことになります。しかし、特別な事情がないのにもかかわらず納付されないときは、滞納処分を実施します。
滞納の状態となっているかたに対しては、文書により納付確認や納付の呼びかけをさせていただくことがあります。滞納となっている理由にはさまざまな事情があると思いますが、特に相談や連絡などがなければ村ではその事情が分かりません。納付が遅れている事情があればお伝えください。

滞納整理

村税などについては、納期限までの自主納付が原則です。
万が一納期限が過ぎても納付がない場合は、文書による納税催告を行い、納期内に納付されたかたとの税負担の公平性を図ります。
それでも納税に応じていただけないかたに対しては、やむを得ず給与や不動産などの財産を差し押さえることがあります。さらに、滞納が続く場合には、差し押さえた財産を換価することもあります。

滞納整理の流れ

  1. 納税通知書発送
    各税目ごとに納税通知書を発送します。
  2. 納期限
    各税目ごとの納期限までに納入してください。
  3. 督促状発送
    納期限到来後、納付されない場合は督促状を発送します。
  4. 催告・納税相談・臨戸訪問
    督促状を送付しても納付のない場合、催告書を発送し、納税相談や訪問などを実施します。
  5. 給与・預金・財産調査
    滞納しているかたの給与・預金・財産を調査することができます。(国税徴収法第141条により徴税吏員の権限)
  6. 差し押さえ
    督促状発布後も完納されない場合、財産や債権などを調査し、財産の差し押さえを行います。
  7. 公売
    差し押さえした財産などを公売し、未納村税へ充当します。

差し押さえについて

村税などを滞納しているかたには、督促状や催告書などの文書により納付のお願いをしています。
しかし、納付や相談がなく、納税の誠意が認められない場合は悪質と判断し、関係機関に調査・照会を行い、本人の給与、預金、不動産などの財産を差し押さえ処分いたします。また、捜索を行い、財産を差し押さえる場合もあります。

督促状・催告書について

納期限を過ぎても税金が納付されない場合、滞納となります。滞納の状態が続くと、督促状が発送され、滞納していることが通知されます。
さらに督促状を送付しても、なお完納されない場合は催告書を発送します。

督促状・催告書が発送される前に納めていただいたかたへ

銀行・郵便局・コンビニなどで納付された場合、納付確認に数日を要しますので、納付済みでも督促状や催告書が行き違いで送付される場合があります。すでに納付済みの場合は予めご了承ください。

延滞金について

税金を納期限までに完納しなかった場合、本税のほかに延滞金を納める必要があります。
納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を加算して納付することになります。

表1
期間 割合
~平成11年12月31日 年14.6パーセントの割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3パーセントの割合)
平成12年1月1日~平成25年12月31日 年14.6パーセントの割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注1))
平成26年1月1日~令和2年12月31日 特例基準割合(注2)に年7.3パーセントの割合を加算した割合。14.6パーセントを超える場合は14.6パーセント
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合)
令和3年1月1日~ 延滞金特例基準割合(注3)に年7.3パーセントの割合を加算した割合。14.6パーセントを超える場合は14.6パーセント
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合)

(注1)平成12年1月1日~平成25年12月31日の特例基準割合

各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)に年4パーセントの割合を加算した割合。

(注2)平成26年1月1日~令和2年12月31日の特例基準割合

各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付の平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付(貸付期間が1年未満のものに限る)に係る利率の平均をいう)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合。

(注3)令和3年1月1日以降延滞金特例基準割合

「延滞金特例基準割合」とは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する平均貸付割合に、年1パーセントの割合を加えた割合。

表2
年(1月1日~12月31日) 納期限の翌日から1か月までの期間(年率) 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率)
~平成11年 7.3パーセント 14.6パーセント
平成12~13年 4.5パーセント 14.6パーセント
平成14~18年 4.1パーセント 14.6パーセント
平成19年 4.4パーセント 14.6パーセント
平成20年 4.7パーセント 14.6パーセント
平成21年 4.5パーセント 14.6パーセント
平成22~25年 4.3パーセント 14.6パーセント
平成26年 2.9パーセント 9.2パーセント
平成27~28年 2.8パーセント 9.1パーセント
平成29年 2.7パーセント 9.0パーセント
平成30年~令和2年 2.6パーセント 8.9パーセント
令和3年 2.5パーセント 8.8パーセント
令和4年~ 2.4パーセント 8.7パーセント

延滞金の計算方法

延滞金 =(税額✕上記の1か月までの割合✕(A)÷365) + (税額✕上記の1か月以降の割合 ✕(B)÷365)

  • (A)納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
  • (B)納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数

注意事項

  • 滞納税額が2,000円未満の場合は、延滞金は不要です。
  • 滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて計算します。
  • 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その金額を切り捨て、延滞金は不要です。
  • 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。

滞納に気がついたら

納税するつもりがうっかり忘れてしまうこともあるかもしれません。
督促状などで、滞納していることに気がついたら、速やかにご納付をお願いします。
それが難しい場合や、納付困難な事情があるかたは、お早めにご相談ください。
なお、「納税相談」も実施しておりますのでお気軽にご相談ください。