ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 福祉保健課 > 不妊治療費助成金支給事業

本文

不妊治療費助成金支給事業

ページID:0001898 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

医療機関で不妊症と診断され、妊娠を望み不妊治療を行っている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成しています。
妊娠の可能性を高め経済的負担の軽減を図ることを目的としています。

対象となるかた

医師に不妊症と診断されて医療機関で治療を行ったかたで、次の1~4のすべての条件を満たすご夫婦が対象となります。

  1. 夫または妻のいずれかが、申請日の1年以上前から忍野村に住所を有しているかた
  2. 法律上の婚姻をしている夫婦のかた(事実婚は対象になりません)
  3. 医療保険各法の規定による被保険者、組合員もしくは加入者または被扶養者であるかた
  4. 村税などを滞納していないかた

助成金額など

  • 助成金額は、1年度間(4月1日~翌3月31日)に、不妊治療に要した医療費の自己負担額の2分の1まで(上限100,000円)とします。
  • 入院費、食事代など、直接治療に関係のない費用は助成の対象となりません。
  • 他の制度による助成を受けたときは、その受けた額を除いた額の2分の1まで(上限100,000円)助成します。

助成金の支給について

助成金の支給は夫婦1組につき1年度の治療期間を1回とし、通算5回まで助成します。

申請について

助成を受けるためには、申請が必要です。
申請されるかたは、申請書類をお渡ししますので、電話連絡の上保健福祉センターへお越しください。

申請に必要なもの

  • 忍野村不妊治療費助成金支給申請書
    (福祉保健課窓口にあります。)
  • 不妊治療費事業受診等証明書
    (医療機関で記入してもらう証明書です。福祉保健課窓口にあります。)
  • 住民票謄本(ただし、本村の住民でないかたの分は戸籍謄本)
  • 不妊治療を受けた医療機関発行の領収書
  • 夫および妻の前年度分の滞納のない証明書(ただし、1月~5月に申請する場合は、前々年度分)
  • 健康保険証の写し
  • 他制度による費用助成を受けている場合は、支給決定通知書の写し(山梨県、医療付加給付制度、高額療養費制度など)
  • 高額療養費制度の限度額適応認定証の写し(持っている場合)
  • その他、村長が必要と認める書類

申請期限

不妊治療費事業受診等証明書に記載された治療期間終了日後1年以内に申請してください。
期限を過ぎた場合、助成金の支給はできません。

注意事項

  • 平成25年4月1日以降に治療が開始されたものに限ります。
  • 医師の診断に基づいて、やむを得ず治療行為が中断された場合も、助成の対象になります。

その他、詳しくは福祉保健課までお問い合わせください。

その他

  • 山梨県妊活等健康オンラインサポート事業

  不妊・不育を含むあらゆる性の問題に関する悩みに対し、SNSを活用しオンライン上で相談できる県の事業があります。

  相談には不妊認定看護師や臨床心理士などの専門職が対応します。

  詳しくは、下記をご確認ください。

  https://www.pref.yamanashi.jp/kosodate/ninkatusoudan.html<外部リンク>