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特別児童扶養手当制度

ページID:0001900 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

20歳未満で身体または精神に中程度以上の障害がある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人(養育者)に支給される手当です。
ただし、所得制限があります。

対象となるかた

20歳未満で身体または精神に中程度以上の障害がある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育しているかた
ただし、上記の場合であっても、次のいずれかに該当する場合は受給することができません。

  • 日本国内に住所がないとき(児童・父・母または養育者)
  • 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
    (障害児福祉手当・児童手当・児童扶養手当との併用は可)
  • 児童が、児童入所施設などに入所しているとき

障害の程度

障害の程度については原則として特別児童扶養手当認定診断書により認定します。
(身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。)

手当1級(重度障害児)

  1. 身体障害者手帳のおおむね1級・2級程度に該当するもの
  2. 療育手帳「A-1・A-2a・A-2b」程度の知的障害または同程度の精神障害のあるもの

手当2級(中度障害児)

  1. 身体障害者手帳のおおむね3級程度(ただし、下肢機能障害は一部4級程度まで)に該当するもの
  2. 日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害または同程度の精神障害のあるもの

支給額

表1
障害の程度 手当月額
1級(重度障害児) 1人につき 53,700円
2級(中度障害児) 1人につき 35,760円

支給時期

表2
支払期 支払日 対象月
12月期 11月11日 8月分~11月分
4月期 4月11日 12月分~3月分
8月期 8月11日 4月分~7月分

毎年4月・8月・11月の3回に分け、支払われます。

所得制限

手当を請求する人、その配偶者および扶養義務者の前年の所得(または前々年)が一定金額以上ある場合は、その年の8月分から翌年7月分まで手当の支給が停止します。

  • 1月から6月までの認定請求については、前々年の所得、7月から12月までの認定請求については、前年の所得によります。

所得制限基準額 平成20年度(参考)

表3
扶養人数 所得額(本人) 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

申請について

申請書類は福祉保健課にあります。必要事項を記入して申請してください。
ケースにより必要書類が省略できる場合があります。

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 特別児童扶養手当診断書
    (身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。)
  • 請求者の振込先口座申出書(振込口座の通帳)(配偶者、児童の口座は不可)
  • 所得確認同意書(世帯全員または世帯員の中で1月1日に忍野村以外に居住していたかたは、前住所市町村で発行された所得課税証明書)
  • 戸籍謄本(請求者と対象児童を含む世帯全員のもの)
    (外国人のかたは特別永住者証明書もしくは在留カード(旧外国人登録証明証を含む))
  • 世帯全員の住民票
  • 印鑑

※その他、必要な書類がある場合があります。

届出義務

手当を受けているかたは、次のような場合に届出が必要です。
お早めに福祉保健課へ申し出てください。

  • 対象児童が増えたとき、障害程度が増進したとき→手当額改定請求書
  • 対象児童が減ったとき、障害程度が軽減したとき→手当額改定届
  • 継続して手当を受けるために再判定を受けるとき→継続認定請求書
  • 年度更新するとき(毎年8月11日~9月10日の間)→所得状況届
  • 証書をなくしたとき→証書亡失届
  • 受給資格がなくなったとき、受給者がお亡くなりになったとき→資格喪失届
  • 受給者の住所氏名が変わったとき、預金口座が変わったとき など→その他の届