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独自利用事務について

ページID:0001933 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

忍野村において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この「独自利用事務」のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

忍野村の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4第1項に基づく届出)、承認されています。

表1
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
村長 1 忍野村子ども医療費助成に関する条例に基づく子ども医療費助成事務であって規則で定めるもの
村長 2 忍野村ひとり親家庭医療費助成に関する条例に基づくひとり親家庭医療費助成事務であって規則で定めるもの
村長 3 忍野村重度心身障害者医療費助成条例に基づく重度心身障害者医療費助成事務であって規則で定めるもの

届出1 忍野村子ども医療費助成に関する条例に基づくこども医療費助成事務であって規則で定めるもの

届出2 忍野村ひとり親家庭医療費助成に関する条例に基づくひとり親家庭医療費助成事務であって規則で定めるもの

届出3 忍野村重度心身障害者医療費助成条例に基づく重度心身障害者医療費助成事務であって規則で定めるもの

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