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軽自動車税(種別割)の減免について

ページID:0004276 更新日:2024年1月22日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)の減免について

身体などに障害がある人の幅広い社会参加の支援を目的として、減免制度が設けられています。

一定の要件を満たしている場合は、減免申請ができます。

 

減免の対象

1.身体障害者等

障害者手帳の交付を受けていて、下表の要件に該当する場合は、減免申請が可能です。
減免が受けられるのは、障害者1人につき1台に限ります。自動車税の減免を受けている場合は、軽自動車税での減免は受けられません。

令和6年1月1日より精神障害者及び知的障害者の本人運転も減免の対象となりました。

減免の範囲
障害の種類 車の所有者 運転者 減免の可否

身体障害

精神障害

知的障害

本人 本人

生計同一者

常時介護する者


(障害者のみの世帯に限る)

生計同一者 本人

×

生計同一者
(専ら障害者のために使用するものは可)
常時介護する者
(障害者のみの世帯に限る)

※障害者のみの世帯とは身体障害者等のみで構成される世帯及び未成年者若しくは
 70歳以上の者のみで構成される世帯のことです。

 

 2.公益

公益のために、以下に該当する直接専用の軽自動車などは減免の対象になります。

・特定非営利活動法人で収益事業を行わないもの

・医療機関などが所有する救急用のもの及びへき地巡回診療のために使用するものなど

 

 3.構造

以下の装置を装着し、実際に身体障害者等のために使用すると認められる軽自動車は減免の対象になります、

・車いすの昇降装置(スロープ、リフト等)及び固定装置

・浴槽

・その他身体障害者等のための特別な装置

 

 

必要書類

減免の申請には「軽自動車税減免申請書」及び下表の書類が必要です。

必要書類
書類 障害者手帳 免許証 自動車検査証 軽自動車税(種別割)納税通知書 車両使用計画書 改造したことのわかる写真

身体障害者

精神障害者

知的障害者

   
公益    

   
構造    

※検査のない車両の場合、登録済証
※構造減免の場合、対象車両で来庁していただき、税務課職員が確認します。

 

申請期間

軽自動車税(種別割)の納税通知書発送から納期限(4月末)が申請の期間です。

※前年度減免申請を行った場合でも、毎年申請を行う必要があります。