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給水装置設置事業補助金交付について
令和6年4月1日より、新たに給水装置設置工事における給水管取出工事を行う方に補助金を交付いたします。
対象者
・住居に供する給水装置を新たに設置し取出工事を行う方
※個人の住居に限ります。
※個人の住居に限ります。
対象要件
・給水装置工事の申込みを行い、工事設計の検査を受ける方
(工事を請負う指定給水装置工事事業者が行う)
・給水装置工事を行う住居に住所を有する方、又は有することが確実な方
・忍野村税等を完納している方(世帯全員を含む)
※申込みは、必ず工事前に行ってください。工事着手後に書類を提出した場合は、補助金交付の対象外となりますのでご注意ください。
(工事を請負う指定給水装置工事事業者が行う)
・給水装置工事を行う住居に住所を有する方、又は有することが確実な方
・忍野村税等を完納している方(世帯全員を含む)
※申込みは、必ず工事前に行ってください。工事着手後に書類を提出した場合は、補助金交付の対象外となりますのでご注意ください。
補助金額
・給水装置の設置に要する費用で、20万円を上限(千円未満の端数は切捨て)とします。
・工事費が20万円未満の場合は、その金額が補助対象分となります。
※忍野村給水装置設置事業補助金要綱によります。
・工事費が20万円未満の場合は、その金額が補助対象分となります。
※忍野村給水装置設置事業補助金要綱によります。
補助期間
・令和6年4月1日から令和8年3月31日(2年間)
※期間内に交付決定を受けた方に限ります。
※期間内に交付決定を受けた方に限ります。