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令和6年度より森林環境税の課税が始まります
令和6年度より森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税について
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図り、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度より、国内に住所のある個人に対して年額1,000円が課税され、市町村は個人住民税と併せて徴収し、都道府県を経由して国に払い込まれます。
国は、「森林環境譲与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県、市町村に配分します。
令和6年度より、国内に住所のある個人に対して年額1,000円が課税され、市町村は個人住民税と併せて徴収し、都道府県を経由して国に払い込まれます。
国は、「森林環境譲与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県、市町村に配分します。
納税義務者
日本国内に住所を有するかた
ただし、以下のかたについては森林環境税が課税されません。
※個人住民税均等割の非課税基準と同様です。
■ 生活保護法による生活扶助を受けているかた
■ 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下のかた
■ 前年の合計所得金額が次で計算した金額以下となるかた
・扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下のかた
・扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下のかた
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26万8千円
ただし、以下のかたについては森林環境税が課税されません。
※個人住民税均等割の非課税基準と同様です。
■ 生活保護法による生活扶助を受けているかた
■ 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下のかた
■ 前年の合計所得金額が次で計算した金額以下となるかた
・扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下のかた
・扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下のかた
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26万8千円
税額と賦課方法
年額 1,000円
個人住民税均等割と併せて徴収されます。
個人住民税均等割と併せて徴収されます。
森林環境税の使途
森林の間伐、林業の人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用されます。
詳しくは林野庁ウェブサイトをご覧ください。
詳しくは林野庁ウェブサイトをご覧ください。
林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>