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令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に関する届出について
介護報酬改定に伴い、新設された加算や要件が変更となった加算等を4月1日以降に算定する場合は、届出が必要です。
提出期限
- 令和6年4月から適用分
令和6年4月15日(月曜日) - 令和6年6月から適用分
令和6年5月15日(水曜日)
届出方法
郵送・メール・忍野村保健福祉センター窓口で福祉保健課介護保険担当あてに提出してください。
提出書類
居宅介護支援・地域密着型サービス
- 令和6年4月から
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)
- 令和6年6月から
総合事業
- 令和6年4月から
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(第4号様式)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)
- 令和6年6月から
居宅介護支援事業所
ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制
情報通信機器等の活用等の体制が「あり」の場合は「あり」とみなします。要件を満たしていない場合は届け出てください。
地域密着型サービス事業所
- 令和6年4月から
高齢者虐待防止措置実施の有無(共通)
新たな届出がない場合は「減算型」とみなします。
業務継続計画策定の有無
新たな届出がない場合は「減算型」とみなします。
医療連携体制加算1(認知症対応型共同生活介護)
既存届出内容が「加算1」の場合は「加算1ハ」、「加算2」の場合は「加算1ロ」、「加算3」の場合は「加算1イ」とみなします。
- 令和6年6月から
介護職員等処遇改善加算(共通)
既存届出内容がいずれの場合も新たな届出がない場合は「なし」とみなします。
総合事業
- 令和6年4月から
高齢者虐待防止措置実施の有無(共通)
新たな届出がない場合は「減算型」とみなします。
業務継続計画策定の有無(共通)
新たな届出がない場合は「減算型」とみなします。
- 令和6年6月から
介護職員等処遇改善加算(共通)
既存届出内容がいずれの場合も新たな届出がない場合は「なし」とみなします。