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令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に関する届出について

ページID:0006710 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 介護報酬改定に伴い、新設された加算や要件が変更となった加算等を4月1日以降に算定する場合は、届出が必要です。

提出期限

  • 令和6年4月から適用分
    令和6年4月15日(月曜日)
  • 令和6年6月から適用分
    令和6年5月15日(水曜日)

届出方法

 郵送・メール・忍野村保健福祉センター窓口で福祉保健課介護保険担当あてに提出してください。

提出書類

居宅介護支援・地域密着型サービス

  • 令和6年4月から
  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)

 別紙3-2、別紙1-3 [Excelファイル/128KB]

  • 令和6年6月から

 別紙3-2、別紙1-3 [Excelファイル/126KB]

総合事業

  • 令和6年4月から
  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(第4号様式)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)

 第4号様式、別紙1-4 [Excelファイル/83KB]

  • 令和6年6月から

 第4号様式、別紙1-4 [Excelファイル/53KB]

 

居宅介護支援事業所

 ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制
 情報通信機器等の活用等の体制が「あり」の場合は「あり」とみなします。要件を満たしていない場合は届け出てください。

地域密着型サービス事業所

  • 令和6年4月から

 高齢者虐待防止措置実施の有無(共通)
 新たな届出がない場合は「減算型」とみなします。

 業務継続計画策定の有無
 新たな届出がない場合は「減算型」とみなします。

 医療連携体制加算1(認知症対応型共同生活介護)
 既存届出内容が「加算1」の場合は「加算1ハ」、「加算2」の場合は「加算1ロ」、「加算3」の場合は「加算1イ」とみなします。

  • 令和6年6月から

 介護職員等処遇改善加算(共通)
 既存届出内容がいずれの場合も新たな届出がない場合は「なし」とみなします。

総合事業

  • 令和6年4月から

 高齢者虐待防止措置実施の有無(共通)
 
新たな届出がない場合は「減算型」とみなします。

 業務継続計画策定の有無(共通)
 
新たな届出がない場合は「減算型」とみなします。

  • 令和6年6月から

 介護職員等処遇改善加算(共通)
 
既存届出内容がいずれの場合も新たな届出がない場合は「なし」とみなします。

参考資料

 (参考)介護給付費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/54KB]

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