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農業振興地域整備計画の随時変更申請について(農振除外)

ページID:0006810 更新日:2025年4月9日更新 印刷ページ表示

農業振興地域農用地区域として農業以外の目的への転用を厳しく制限されている農用地区域に対して、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、将来を展望した農業の健全な発展など農業振興の方向を明らかにし、これに即して農業振興地域農用地区域などの用途区分を策定(変更)するものです。

農用地に指定されている土地に住宅、資材置場等を計画されるときには、農用地からの除外手続きが必要になります。これを農振除外といいます。

事前相談

  • 令和7年5月1日木曜日から令和7年5月30日金曜日まで

(土曜日・日曜日・祝祭日を除く午前8時30分から午後5時00分まで)

  • 電話で事前に相談の予約をしてください。

相談に必要なもの

  • 案内図(相談場所がわかるもの)
  • 事業計画図(事業計画の内容がわかる図面)
  • 事業計画書(誰がどのような計画をしているかわかるもの)
  • 公図
  • 登記事項要約書

随時変更申請

  • 令和7年6月2日月曜日から令和7年6月13日金曜日まで

(土曜日・日曜日・祝祭日を除く午前8時30分から午後5時00分まで)

 

事前相談がないものは受付できませんので、ご注意ください。