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農業委員会の最適化活動の目標の設定等について
最適化活動の目標の設定等について
農業委員会では、農業委員会等に関する法律第6条第2項の規定により、農地の集積、遊休農地の解消、新規参入の促進といった農地等の利用の最適化の推進にかかる活動(以下、「最適化活動」という。)を実施しています。
農業委員会等に関する法律に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針及び最適化活動の目標を公表いたします。
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農業委員会では、農業委員会等に関する法律第6条第2項の規定により、農地の集積、遊休農地の解消、新規参入の促進といった農地等の利用の最適化の推進にかかる活動(以下、「最適化活動」という。)を実施しています。
農業委員会等に関する法律に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針及び最適化活動の目標を公表いたします。