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児童扶養手当辞退届の提出について
児童扶養手当の辞退届を申請できるようになりました。
所得が制限限度額を下回る見込みがなく、手当が今後も全部停止となる見込みの方などで児童扶養手当の受給資格の継続を希望されない方(現況届の提出を希望されない方)は、「辞退届」を提出できるようになりました。
「辞退届」を提出されると、児童扶養手当の受給資格は【喪失】となります。
「辞退」の申請をご希望の方は、忍野村役場子育て支援課 (忍野村保健福祉センター)までお越しください。
注意事項
- 窓口のおける辞退届の受付日が、児童扶養手当の資格喪失日になります。
- 辞退理由が不明瞭な場合は、させていただくことがあります。
- 辞退理由が認められない場合は、辞退届を取り下げていいただくことがあります。
- 郵送でのお渡し、提出はできませんので忍野村役場子育て支援課(忍野村保健福祉センター)
- 辞退による資格喪失後に、児童扶養手当の認定が必要となった場合は、 再度認定請求書を提出する必要があります。
その他、ご不明な点等がございましたら子育て支援課までご相談ください。