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中山間地域等直接支払制度の公表

ページID:0007791 更新日:2025年2月20日更新 印刷ページ表示

1.公表の根拠

 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第6項の規定に基づき、忍野村が認定した多面的機能発揮促進事業に関する計画を公表します。

 中山間地域等直接支払交付金実施要領第12条の規定に基づき、忍野村における中山間地域等直接支払交付金の実施状況について公表します。

2.中山間地域等直接支払制度の概要

 中山間地域等直接支払交付金は、荒廃農地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されてい る中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて中 山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保することを 目的とする。 

3.認定状況の公表

 
実施主体 実施期間 種類
忍野村集落協定 令和2年度から令和6年度まで 第2号事業 

 

4.中山間地域等直接支払交付金実施状況

令和6年度中山間地域等直接支払交付金実施状況 

令和5年度中山間地域等直接支払交付金実施状況 

令和4年度中山間地域等直接支払交付金実施状況 

令和3年度中山間地域等直接支払交付金実施状況 

令和2年度中山間地域等直接支払交付金実施状況 

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