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第27回参議院議員総選挙について
告示日:令和7年7月3日(木曜日)
投票日:令和7年7月20日(日曜日)午前7時から午後8時
開票:令和7年7月20日(日曜日)午後9時から 忍野村教育委員会プレハブ
投票できる人:忍野村の選挙人名簿に登録されている人
年齢要件:平成19年7月21日までに生まれた人
住所要件:令和7年4月2日までに忍野村に住民登録をし、引き続き村内に居住し、住民基本台帳に登録されている人。ただし、村の選挙のため、投票時点で村外に転出された人は、投票できません。
投票所について
第1投票所:内野コミュニティーセンター
第2投票所:忍草コミュニティセンター
投票所入場券(はがき)
投票所入場券(はがき)は、告示日以降に郵送します。
なお、投票所入場券が届かない期間であっても請求書(宣誓書)を記入していただき、投票することができます。(身分証明書を持参のうえお越しください。)
諸事情によりお手元に届くまで数日かかる場合があります。
期日前投票
投票日当日に仕事や学業、レジャーなどの予定があり、投票所に行って投票できない方は、期日前投票ができます。
期間:令和7年7月4日(土曜日)~7月19日(土曜日)
時間:午前8時30分~午後8時
場所:忍野村教育委員会プレハブ
※入場券ハガキの裏面が宣誓書となります。氏名・生年月日・住所を記入のうえ、ご持参ください。
(期日前投票に該当する事由の選択は不要となりました。)
※入場券が届いていない場合には、身分証明書を持参のうえお越しください。
不在者投票
仕事や旅行、学業などで投票日当日に投票所に行けない方は不在者投票することができます。このうち選挙期間中、忍野村以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
滞在先の選挙管理委員会において不在者投票する場合
長期の出張や旅行、又は学業など一定の事由により、忍野村(選挙人名簿登録地)の投票所で投票ができない方は、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
不在者投票は、投票用紙等を請求していただいてから、投票が完了するまでに時間を要します。
「不在者(期日前)投票宣誓書(兼請求書)」や「投票用紙等」のやり取りを直接または郵便で行いますので(ファックス、メール不可)、不在者投票を利用される場合は「速達」等により早めの手続きをお願いします。(※滞在地によっては、郵便事情により忍野村選挙管理委員会に請求書が到着または本人宛てに投票用紙等を郵送する時に日数を要する場合があります。)
※投票用紙等の請求は、告示日前から行うことができます。(投票用紙等の送付は、告示日以降となります。)
※投票する場所、時間については、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。なお、当該選挙管理委員会で選挙が行われていない場合、投票できる時間は当該選挙管理委員会の執務時間内(通常は平日の午前8時30分から午後5時まで)です。
期日前投票宣誓書・不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/86KB]
不在者投票宣誓書(兼請求書)提出先
〒401-0592 山梨県南都留郡忍野村忍草1514
忍野村選挙管理委員会
投票のながれ
- 「不在者(期日前)投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、忍野村選挙管理委員会へ直接または郵送によって、投票用紙等を請求します。
※「不在者(期日前)投票宣誓書(兼請求書)」は、様式をダウンロードするか、直接に忍野村選挙管理委員会でもらうことができます。(Fax及び電子メールでの投票用紙等の請求手続きはできません。) - 忍野村選挙管理委員会から、「不在者(期日前)投票宣誓書(兼請求書)」に記載されている滞在先の住所(送付先)に投票用紙、内封筒、外封筒及び不在者投票証明書等を郵送します。
- 郵送された投票用紙等を、滞在先の選挙管理委員会へ持参ください。
- 滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)において投票ができます。
- 投票用紙等は、滞在先の選挙管理委員会から、忍野村選挙管理委員会へ郵送されます。(不在者投票は、投票当日までに投票用紙が忍野村選挙管理委員会に届かなければ無効となります。)
病院等の施設で不在者投票する場合
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院中または入所中の方は、選挙の告示日の翌日から投票日の前日までの間、その指定施設で不在者投票を行うことができます。
投票用紙等の請求方法は、入院中または入所中の指定施設の長に請求を依頼してください。
また、不在者投票ができる日時等は、ご自身が入院または入所している施設でご確認ください。