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結婚新生活支援事業補助金について

ページID:0008816 更新日:2025年10月29日更新 印刷ページ表示

新婚さんの新生活を応援します!

令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻された新婚の方を対象に、忍野村結婚新生活支援事業補助金として、住宅取得費用や住宅賃借費用、引越費用等を補助し、新生活を応援します。

この補助金は国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。
令和7年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 [PDFファイル/253KB]

補助金の対象者と要件

婚姻届受理日

令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間

年齢

婚姻日(婚姻届を提出し、受理された日)において、夫婦双方の年齢が39歳以下であること

住民登録

申請時に夫婦双方または一方の住所が対象となる住居と同一の住所であること

所得

夫婦双方の所得(令和6年分)の合計が500万円未満であること
注)貸与型奨学金の返済を行っている場合は、上記所得の合計から令和6年に返済した額
  を控除して計算します

その他

  • 夫婦双方、その他同居の家族に村税等の滞納がないこと
  • 夫婦双方が過去に他の自治体で結婚新生活支援事業に係る補助金を受けていないこと
  • 夫婦双方が交付決定を受けた日から引き続き1年以上忍野村に居住する意思があること
  • 生活保護、その他公的制度による家賃補助を受けていないこと
  • 夫婦双方、その他同居の家族が忍野村暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと

補助金の対象となるかはフローチャートでご確認くださ
フローチャート [PDFファイル/498KB]

補助金額

  • 夫婦双方の年齢が29歳以下の場合  上限60万円
  • 夫婦双方の年齢が39歳以下の場合  上限30万円

補助対象費用

婚姻を機に令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った次の費用が対象となります。

住宅取得費用

新たに取得した住宅の取得費用(建築した住宅も含む)
注)土地の購入費用は対象外

住宅リフォーム費用

住宅機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
注)倉庫、車庫にかかる工事費用、門やフェンス、植栽等外構に係る工事費用、エアコンや洗
  濯機等の家電の購入及び設置に係る費用は対象外
  婚姻日より前に実施したりリフォームの場合は、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を
  機に発注したものであること

住宅賃借費用

新しい住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
勤務先から住居手当が支給されている場合は、その住宅手当を差し引いた額とする
注)夫婦のどちらかが婚姻前から賃借していた住宅の場合は、婚姻を契機とした同居開始
  後に生じた費用に限る
  婚姻前から同居している住宅の場合は、婚姻後に生じた費用に限る

引越費用

引越業者や運送業者を利用して行った住宅への移転に伴う荷物の移動、運送費用
注)領収書で確認できない費用については対象外

申請書類

申請を希望される方は、(1)共通書類に(2)添付書類のうち該当する項目の書類を添付して申請してください。

(1)共通書類

次の書類は該当する場合に限り提出が必要になります
  • 忍野村において所得の確認ができない場合 → 直近の所得証明書
  • 貸与型奨学金の返済がある場合 → 返済額がわかる書類の写し

(2)添付書類

住宅取得費用
  • 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し
  • 領収書等の写し(支払った額、支払日を確認できる書類)
住宅リフォーム費用
  • 住宅の改修工事請負契約書の写し
  • 領収書等の写し(支払った額、支払日を確認できる書類)
住宅賃借費用
  • 物件の賃貸契約書写し(契約後の入居期間がすべて確認できるもの)
  • 領収書等の写し(支払った額、支払日を確認できる書類)
  • 住宅手当支給明細書 [Wordファイル/20KB](勤務先から住宅手当が支給されている場合に限る)
引越費用
  • 引越費用の領収等の写し(支払った額、支払日を確認できる書類)

申請期間

令和7年11月4日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

申請受付について

補助金の対象となる方で申請を希望する場合は、申請書類を揃えて子育て支援課(忍野村保健福祉センター内)窓口に提出してください。
郵送による提出は受付けておりません。ご了承ください。

補助金交付要綱

忍野村結婚新生活支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/191KB]

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