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「林野火災注意報・林野火災警報」の運用開始について
令和7年2月に岩手県で発生した大船渡市林野火災を受けて、令和8年1月1日木曜日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が開始されます。
注意報及び警報について
林野火災注意報
林野火災の予防上、注意が必要な気象条件となった場合に発令することができ、富士五湖地域の雨量観測所等における合計雨量を基に発令することがあります。
林野火災注意報が発令された場合には、注意喚起を行うとともに、火の使用制限について「努力義務」が課されることとなります。
林野火災警報
林野火災の予防上、危険な気象条件となった場合に発令することができ、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された際に発令することがあります。
林野火災警報が発令された場合には、火の使用制限について「義務」が課されることとなります。
| 林野火災注意報 | 林野火災警報 | |
|---|---|---|
| 発令基準 | 次の(1)及び(2)又は(3)に該当した場合 (1)前3日間の合計降水量が1mm下 (2)前30日間の合計降水量が30mm以下 (3)乾燥注意報が発表 |
次の全ての条件に該当した場合 (1)林野火災注意報の発令基準 (2)強風注意報が発表 |
| 内容 | 火の使用制限について努めなければならない(努力義務) | 火の使用制限について従わなければならない(義務) |
| 罰則 | なし | 30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条) |
| 発令時の措置 | (1)市町村等の関係機関への通報 (2)防災無線やホームページ等での広報 (3)消防車両等による巡回広報など |
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規制について
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、火災予防条例第29条の規定により、次のとおり「火の使用制限」がかかります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火(花火)を消費しないこと
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防庁が指定した区域内のおいて喫煙しないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること
届出について
たき火等、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする者は、火災予防条例第45条に基づき、消防署に届け出なければなりません。
なお、届出書の提出は、焼却等の行為を許可するものではありません。
林野火災注意報・警報運用開始についてのチラシ [PDFファイル/538KB]
問い合わせ先
富士五湖消防本部
- 予防課(0555-22-4501)
- 富士吉田消防署(0555-23-0119)
- 河口湖消防署(0555-72-0119)




