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令和8年度の介護保険料について
介護保険料は、村民税決定後の7月に算定し、世帯の村民税課税状況や本人の合計所得金額などに応じて、13段階に分けられます。
なお、納入通知書は毎年7月初旬頃に発送しております。
令和8年度介護保険料の算定における特例措置(令和7年度税制改正による)
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられましたが、令和8年度の介護保険料については、介護保険法施行令の改正により、税制改正前の所得控除額を用いて算定することになりました。
このため、税制改正の影響がある給与収入が55万千円から190万円未満のかたについては、令和8年度村民税が「非課税」であっても、介護保険料の算定においては、「課税」とみなされる場合があります。
介護保険制度の安定した運営のため、全国一律の措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正前) | 給与所得控除額(改正後) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%−10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
注:給与の収入金額が190万円を超える場合は、給与所得控除額に改正はありません。
関連資料
【参考】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省) [PDFファイル/2.37MB]
【参考】介護保険最新情報Vol.1449介護保険法施行令の一部を改正する政令の交付について(通知) [PDFファイル/213KB]




