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軽自動車税の「税止め」の手続きについて

ページID:0009668 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

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忍野村で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などのお手続きを他都道府県で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。

手続方法

  • 税止めの手続は、基本的に自己申告となっています。
  • 軽自動車検査協会や運輸支局で登録内容を変更した際に近接する関係団体で申告手続の代行を有償で行っていますので、手続の際に確認してください。
  • 自己申告の場合は、下記書類のいずれかを忍野村役場へ持参いただくか、郵送またはファックスで提出してください。
  • 提出書類の余白にご連絡先のお名前と電話番号の記入をお願いします。手続完了の連絡が必要な場合はその旨の記入をしてください。

必要書類(いずれか一点)

  • 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
  • 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー