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公示送達(村税関係)
村税関係書類の公示送達の電子化について
公示送達とは、地方税法第20条の2の規定に基づき、納税通知書や督促状などの書類の送達を受けるべき人の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合、または外国に住所等があり書類の送達が困難と認められる場合に、送達を受けるべき人の氏名及び書類が特定できる情報を公示し、公示の日から7日を経過すると、書類が送達されたものとみなされる制度です。
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、これまでの村掲示場への掲示に加えインターネット上でも閲覧できるよう地方税法が改正されたため、ホームページにて公示送達を掲示します。
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、これまでの村掲示場への掲示に加えインターネット上でも閲覧できるよう地方税法が改正されたため、ホームページにて公示送達を掲示します。
注意事項
ホームページ更新等の都合上、掲示場に掲示した日から数日遅れる場合があります。
公示送達の掲示期間期間が経過した時点で掲示を終了します。
公示送達の掲示期間期間が経過した時点で掲示を終了します。
禁止事項
当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。
公示(送達)事項を、公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
当ページに表示された画像をコピーする行為、スクリーンショットを撮影する行為、または画像中の文字列を転記する行為
当ウェブページにて取得した情報を、インターネットサイト、SNS、ブログ、その他の媒体(閲覧者が限定されているか否かを問わない)へ転載、記述、または拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示(送達)事項を、公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
当ページに表示された画像をコピーする行為、スクリーンショットを撮影する行為、または画像中の文字列を転記する行為
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