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村議会には、法律によって多くの権限があたえられています。
村長や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決める権限です。
議決する事項は、地方自治法第96条に定められており、その主なものは次のとおりです。
議会の議長・副議長や選挙管理委員などを選挙したり、村長が行う副村長・監査委員・教育委員会の委員などの任命に同意を与えたりする権限です。
検査権は、村の事務に関する書類を検査する権限です。
監査請求権は、検査権にもとづく書類の検査では不十分と判断されるときに監査委員に対して実地で監査を行うよう請求する権限です。
村の事務全般について議会が自主的に調査できる権限です。
この権限について、その関係者の出頭および証言を求め、記録の提出を請求することができます。村長やその他の執行機関は、正当な理由がない限り調査を拒否することができません。
また、調査に対し虚偽の行為や拒否の行為があったときには、議会の告発により罰せられるなど非常に強力な権限です。
村の公益にかかわる事柄について議会の意志を決定し、それを国・県などに提出する権限です。
村民の意向を村政に反映させるため、村民の要望を請願書・陳情書として受理し、処理する権限です。
議会が国や県の機関、村の執行機関などから干渉や関与を受けないで、自らを規律する権限です。
自律権には、会議規則制定権、会議の開閉および会期決定権、秩序の維持、議員の懲戒および資格審査、議長・副議長の選出および不信任議決権、委員会の構成および議案発議権などがあります。
権限を有する執行機関が処理した事項について、事後に承諾を与える権限です。
各種の村政にかかわる報告書類の提出を請求する権限です。