ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 忍野村議会 > 議会の権限

本文

議会の権限

ページID:0001003 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

村議会には、法律によって多くの権限があたえられています。

議決権

村長や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決める権限です。
議決する事項は、地方自治法第96条に定められており、その主なものは次のとおりです。

  1. 条例を設けまたは改廃すること。
  2. 予算を定めること。
  3. 決算を認定すること。
  4. 法律またはこれに基く政令に規定するものを除く外、地方税の賦課徴収または分担金、使用料、加算金若しくは手数料の徴収に関すること。
  5. その種類および金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
  6. 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
  7. 財産を信託すること。
  8. 前二号に定めるものを除くほか、その種類および金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得または処分をすること。
  9. 負担付きの寄附または贈与を受けること。
  10. 法律若しくはこれに基づく政令または条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
  11. 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
  12. 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停および仲裁に関すること。
  13. 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
  14. 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
  15. その他法律またはこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項。

選挙権・同意権

議会の議長・副議長や選挙管理委員などを選挙したり、村長が行う副村長・監査委員・教育委員会の委員などの任命に同意を与えたりする権限です。

検査権・監査請求権

検査権は、村の事務に関する書類を検査する権限です。
監査請求権は、検査権にもとづく書類の検査では不十分と判断されるときに監査委員に対して実地で監査を行うよう請求する権限です。

調査権

村の事務全般について議会が自主的に調査できる権限です。
この権限について、その関係者の出頭および証言を求め、記録の提出を請求することができます。村長やその他の執行機関は、正当な理由がない限り調査を拒否することができません。
また、調査に対し虚偽の行為や拒否の行為があったときには、議会の告発により罰せられるなど非常に強力な権限です。

意見書の提出権

村の公益にかかわる事柄について議会の意志を決定し、それを国・県などに提出する権限です。

請願・陳情の受理権

村民の意向を村政に反映させるため、村民の要望を請願書・陳情書として受理し、処理する権限です。

自律権

議会が国や県の機関、村の執行機関などから干渉や関与を受けないで、自らを規律する権限です。
自律権には、会議規則制定権、会議の開閉および会期決定権、秩序の維持、議員の懲戒および資格審査、議長・副議長の選出および不信任議決権、委員会の構成および議案発議権などがあります。

承認権

権限を有する執行機関が処理した事項について、事後に承諾を与える権限です。

報告書類の受理権

各種の村政にかかわる報告書類の提出を請求する権限です。


議会だより