本文
住民のみなさまがお持ちの意見や要望などは、請願書や陳情書に記入して議会に提出することができます。
議会で受け付けた請願・陳情は、所管する常任委員会に付託して慎重に審議され、本議会で採択・不採択を決定します。
採択されたもののうち、村行政に関係するものは村長に、国・県に関係するものは内閣、知事に文書を送付します。
請願は、憲法で認められた国民固有の権利であり、国会、政府、地方議会、都道府県知事、市町村長に対し、それらの行うべき職務について意見を述べ希望を表明することをいいます。
請願の提出は議員の紹介が必要になります。
陳情は、国や地方公共団体の職務について希望を表明する点で請願と違いはありませんが、請願の場合は方法が地方自治法に規定されているとともに審査結果が通知されるのに対し、陳情の場合は通知されません。
請願書・陳情書の提出を希望されるかたは議会事務局までお問い合わせください。