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保育施設について

ページID:0006619 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

保育施設は、児童福祉法により保護者が働いたり、病気にかかっているなど、保育が必要な児童を家庭の保護者に代わって保育することを目的としてしているため、どの家庭の児童も無条件に入所できるものではありませんのでご了承ください。

認定区分

保育施設を利用する場合、認定を受けていただく必要があります。

表1
認定区分 条件 施設
1号認定 満3歳以上で、教育を希望される場合 幼稚園、認定こども園
2号認定 満3歳以上で、保育を必要とする事由に該当し、保育を希望される場合 保育所、認定こども園
3号認定 満3歳未満で、保育を必要とする事由に該当し、保育を希望される場合 保育所、認定こども園

入所要件(保育を必要とする事由)

保育施設の入所は、次のいずれかの事由に該当するかたが対象となります。

表2
就労

両親が仕事をしている場合(会社勤務・パート、自営業・内職等)
原則、週3日以上の勤務かつ1か月48時間以上の就労をしていること
※令和7年4月1日より、「週4日以上の勤務かつ1か月64時間以上の就労をしていること」に変更となります

妊娠、出産 母親が妊娠中または出産後間もない場合(出産予定日6週前が属する初日~産後8週後の月末)
保護者の疾病、障害等 保護者が疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体的障害を有している場合
親族の介護・看護等 同居または長期入院等している親族を介護・看護している場合
災害復旧 火災・風水害・地震など災害の復旧にあたっている場合
求職活動 求職活動のため、その児童の保育ができない場合
就学 就学(職業訓練を含む)のため、その児童の保育ができない場合
虐待・DV 虐待やDVの恐れがある場合
育児休業 育児休業中に既に保育を利用している児童がいて継続利用が必要な場合(未満児は出産後1年間まで)
その他 上記以外で両親が明らかに家庭で保育が困難であると認められた場合

村内保育所及び認定こども園等の保育時間(2号・3号)

保育を希望のかたは、保護者の入所要件によって保育の利用時間が決定されます。

保育標準時間認定(保育時間最長11時間)

表3
施設 保育時間
公立 内野保育所、忍草保育所
認定こども園忍野幼稚園(2,3号)
午前8時00分~午後7時00分
私立 森の中の保育園エンジェルの森
認定こども園ウブントゥ忍野の森(2,3号)
午前7時30分~午後6時30分

保育短時間認定(保育時間最長8時間)

表4
施設 保育時間
公立 内野保育所、忍草保育所
認定こども園忍野幼稚園(2,3号)
午前8時30分~午後4時30分
私立 森の中の保育園エンジェルの森
認定こども園ウブントゥ忍野の森(2,3号)

入所要件の変更によって「標準時間から短時間」またはその逆に切り替えが必要な場合、予め手続きが必要となります。

保育内容について

保健指導

健康増進、健康診断、昼寝、給食など

生活指導

遊戯、創作、情操教育、集団生活など

保育料について

令和6年度より村内外の認可保育施設に通う3歳未満児(年度当初において満3歳未満の児童)の保育料が無料となりました。
無料となるための申請は不要です。

入所について

入所申込

申し込みは随時受け付けておりますが、希望する保育所の入所状況によって受け入れできない場合があります。
希望されるかたは、直接お問い合わせください。

広域入所

さまざまな保育需要への対応の一環として、現在、忍野村以外の市町村に所在している保育施設にも入所(広域入所)できるようになっています。
広域入所でも入所の申し込みなどの手続きは、村内保育施設に入所する場合と同様に忍野村で行いますので、村外保育施設に入所を希望されるかたは、ご相談ください。

入所承諾

申し込み内容に基づいて調査の上、関係機関の審議を経たのち、入所児童を決定し、保護者に通知します。

保育について

保育所の休日は、日曜日・祝日・年末年始となり、それ以外が保育日となっています。
また、内野保育所・認定こども園ウブントゥ忍野の森では、まだ保育所に通っていないお子さんのいる家庭を対象に、急な用事や特別な事情などによりお子さんの面倒をみることができない場合に、一時的にお預かりできる事業を行っております。
詳しくは「保育所一時預かり事業について」をご確認ください。


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