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妊婦歯科健康診査のお知らせ
妊娠中は、ホルモンの変化やつわりで歯磨きがうまくできなかったり、間食が増えたりし、歯周病がおこりやすくなります。
歯周病のある妊婦さんは、歯周病のない妊婦さんに比べ、早産や低出生体重児出産の危険性が危険性が高くなります。
このことから、忍野村では、令和8年度4月より「妊婦歯科健康診査」を始めました。妊婦さんと生まれてくるお子さんのために、ぜひご活用ください。
妊婦歯科健康診査受診票について
・妊娠届出時に、1枚発行しています。
・指定歯科医療機関にこの受診票を提出していただくことで、妊娠中に1回無料で健診と歯科指導を受けることができます。
・受診時には、指定歯科医療機関にご予約ください。
・治療が必要な場合は、有料となります。
対象者
・忍野村に妊娠届出をし、「妊婦歯科健康診査受診票」をお持ちの方
・歯科健康診査日に、忍野村民であることが条件です。転出される場合は、新しい住居地の市町村にご相談ください。
注意事項
- 受診票は、山梨県歯科医師会に所属する歯科医療機関であって、忍野村で委託した歯科医療機関で使用できます。
- 忍野村で委託した医療機関以外を利用される場合は、一時立て替え方式となります。(下記の「妊婦歯科健康診査費用の助成」を参照してください)
- 原則として受診票の再発行はいたしませんが、紛失した場合は、福祉保健課へお問い合わせください。
妊婦歯科健康診査費用の助成について
山梨県外で妊婦歯科健康診査を受けた場合、一旦費用を立て替え、後日申請を行うことで、健康診査費用が助成されます。これを償還払いといいます。
ただし、日本国内の歯科医療機関で健診を受けた場合のみ対象です。
妊婦歯科健康診査助成金請求書 [Wordファイル/18KB]
- 母子健康手帳の写し (歯科医療機関で受診日・結果の記入を受けてください)
- 領収書 (医療機関で発行されたもの)
- 診療明細書 (歯科医療機関で発行されていれば、提出してください)
- 妊婦歯科健康診査受診票 (未記入のものをお持ちください)
- 助成金の振込先口座がわかるもの (通帳・キャッシュカード:名義人は、原則として妊婦さん名義でお願いします)
- 印鑑(認印)
助成額
1回 上限5,320円(税込み) 上限を超えた分は自己負担となり、上限に満たない場合は、支払い金額になります。
注意事項
- 請求期限は受診月の翌月から起算して1年以内です。
- 申請を受けた後、審査をしてから支払いを行いますので、振り込みまでに1~2か月程度かかります。








