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法定外公共物用途廃止申請

ページID:0001024 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

道路や水路として、法務局に備え付けの公図に表示されていても現地には存在しなかったり、新しく道路・水路を作ったためいらなくなった道路・水路については、その用途を廃止し、その道路・水路に接している土地の所有者に有償で払い下げることができます。

法定外公共物」とは、昔からある里道や水路で、法律的に管理者の定まっていない公共の道路や水路などをいいます。

法定外公共物用途廃止申請

法定外公共物は、その機能をすでに失っていて、今後もその機能を必要としない場合、用途を廃止することができます。
廃止が認められた法定外公共物は、村の普通財産として払い下げを受けることができます。
また、機能を有している法定外公共物についても、同じ機能を確保することにより付け替えることができます。
ただし、自治会長、水利関係者、隣接地所有者および利害関係人などの同意が必要です。

事前協議から払い下げまでの流れ

1.事前協議

用途廃止を受けたい箇所の位置図と公図の写しを準備の上、来所いただき、内容の確認や今後の進め方について、事前協議を行います。

2.法定外公共物用途廃止申請書の提出

申請書を受理してから、現地の状況把握、用途廃止の可否や廃止のための条件などの調査を行います。また、当該用途廃止の箇所の境界が確定していない場合は、別途、境界確認の申請手続きをとっていただきます。

3.法定外公共物用途廃止承認通知書の通知

用途廃止が適当と認めたれた場合は、村からの法定外公共物用途廃止承認通知書により通知されます。

4.払い下げ

通知を受けた後、建設課において払い下げの手続きをとっていただきます。

提出書類

  • 法定外公共物付替申請書または法定外公共物用途廃止申請書
  • 隣接土地所有者および公的機関などの代表者その他利害関係人の同意書
  • 位置図・案内図
  • 地図写(公図写) *17条地図の区域にあっては旧公図写を添付
  • 実測(現況)平面図(求積図を含む)
  • 計画平面図
  • 横断図
  • 縦断図
  • 登記簿謄本
  • 構造図
  • 現況写真(現公共施設など)
  • その他参考書類

用途廃止の理由については、払い下げおよび付替えによる交換かいずれを希望するのか明記

添付書類などの詳細については、建設課までご相談ください。

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