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固定資産(土地)の地目変更について

ページID:0001059 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の土地の利用状況によって地目を認定し、課税されます。地目の認定は、原則として一筆ごとに行い、その土地全体の状況や利用目的を観察して判断します。
土地登記簿上の地目と現況の地目とが一致していない場合には、登記簿上の地目にかかわらず利用状況により課税地目を決定します。この課税地目は、納税通知書に同封されている課税明細書で確認することができます。
現在の課税地目と異なる利用状況に変更した場合は、すみやかに税務課までお申し出ください。申し出により現況を確認し、その土地の利用状況に基づいた地目に変更します。

地目変更の例

  1. テニスコート、グラウンドなどを畑、田などに変更したとき
  2. 畑作などを行っていた土地を砂利敷きや舗装を行い、駐車場などにしたとき

農地を農地以外の地目にする場合には、農業委員会(観光産業課)へ農地転用許可を申請する必要があります。
詳しくは「農地の売買・賃借・転用」をご確認ください。