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農地の売買・貸借・転用
農地の売買・貸借
農地の売買・貸借をする場合、事前に農地法の規定による農業委員会の許可が必要です。
ただし、利用権の設定をすることにより、許可を受けずに貸借契約が可能となる場合があります。
農地法第3条の許可申請
農地を農地として耕作目的で売買・貸借する場合、農地法第3条許可申請が必要です。
申請に必要なもの
・許可申請書
・印鑑登録証明書(譲渡人)
・印鑑登録証明書(譲受人)
・土地登記簿謄本
・公図の写し
・案内図(位置図)
・営農計画書
・耕作証明書(知事案件のみ)
・資金証明書(売買のみ)
・賃貸借および使用貸借などの設定の場合は、当該契約書の写しを添付
・抵当権などが設定されている場合は、譲受人の承諾書
・仮登記のある場合は、その承諾書と印鑑証明登録証明書
・その他参考となる資料
様式
農業経営基盤強化促進法の利用権設定
農地を農地として耕作目的で貸借する場合、農業経営基盤強化促進法に基づいて利用権設定をすることにより、農地法第3条の許可を受けずに貸借契約が可能です。
これによって契約した農地は、期間が到来すると貸し手に農地が返還されることとなっていますので、貸し手にとっても安心して契約することができますが、以下のような要件や権利の種類があります。
借りるかたの要件
- 農用地の全てについて、耕作または養畜の事業を行うこと。
- 耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること。
- 利用集積計画に規定する農用地を効率的に利用して、耕作または養畜の事業を行うこと。
権利の種類
- 一定の料金(または米などの物納)を支払う「賃借権」
- 無償で貸し借りする「使用貸借権」
申請に必要なもの
- 農用地利用集積計画書
様式
農地の転用
農地を農地以外に使用する場合、事前に農地法の規定による農林水産大臣もしくは県知事の許可または農業委員会への届出が必要です。
農地法第4条の許可申請
農地を農地以外に使用する場合、農地法第4条許可申請が必要です。
申請に必要なもの
・許可申請書
・印鑑登録証明書
・土地登記簿謄本
・公図の写し
・案内図(位置図・地形図)
・隣地の同意書
・資金証明書
・住宅などを建築する場合は、建物配置図・平面図(給排水図含む)
・住宅以外として利用する場合は、事業計画書・詳細な計画図など利用計画を説明することができる資料
・開発許可など他法令の許可が必要な場合は、その許可書
・抵当権などが設定されている場合は、抵当権者の承諾書
・仮登記のある場合は、その承諾書と印鑑登録証明書
・既に完成、植林などがされている場合は、始末書・現況写真
・その他参考となる資料
様式
農地法第5条の許可申請
農地を転用目的で売却または貸与する場合、農地法第5条許可申請が必要です。
申請に必要なもの
第4条許可申請書類のほかに、次のものが必要になります。
- 印鑑登録証明書(譲受人)
- 抵当権などが設定されている場合は、譲受人の承諾書
- 賃貸借および使用貸借などの場合は、当該契約書写し(親子間などは不要)
様式
許可申請および利用権設定について
許可申請および利用権設定は、忍野村役場観光産業課で受け付けております。
締め切りは毎月10日(10日が土曜日・日曜日の場合は金曜日、祝日の場合は前日)までとし、提出いただいた書類は、その月末に農業委員会総会で審議します。
令和6年度スケジュール
「地目変更登記」の手続き申請について
農地(田・畑)を農地法第4条もしくは第5条の転用許可を得た後、農地以外に転用が完了したら、速やかに農業委員会に「転用確認証明申請書」を提出して証明を受け、法務局に「地目変更登記」手続き申請をしてください。
この手続申請が行われない限り、登記簿上の地目は、「田」「畑」の農地地目のままであり、将来的に所有者移転など生じた場合、再び農地法による手続きを受けることとなるかもしれませんのでご注意願います。
- 不動産登記法第37条第1項により、
「地目または地積に変更があったときは、所有者は1か月以内に当該変更の登記を申請しなければならない。」
とされています。この地目変更の登記を怠ると、不動産登記法第164条により、10万円以下の過料に処される場合があります。
農地の違反転用について
農地(田・畑)を宅地や道路、山林など農地以外の用途に転じるときは、農地法の許可が必要です。許可を受けずに転用した場合や、転用許可申請どおりに転用してない場合などは、農地法違反となり工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります。また、これに従わない場合は、罰則の適用もありますのでご注意ください。