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「学校において予防すべき感染症」による出席停止・臨時休校について

ページID:0001169 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

学校保健安全法施行規則により「学校において予防すべき感染症」が規定され、お子さんがこれらの感染症にかかった場合は、出席停止の扱いになります。

出席停止・臨時休校

学校では、学校保健安全法に基づき、感染症の流行を防ぐために、患者となった児童・生徒の出席を停止させたり、学校・クラスを臨時休校としたりすることがあります。

  • 「出席停止」とは感染症が広がるのを防ぐための学校に登校させないことをいいます。この場合、登校しなくても欠席扱いにはなりません。

登校許可証明

「学校において予防すべき感染症」により出席停止になったお子さんが、医療機関から登校を許可された場合は、「登校許可証明」の発行を受け、登校時に学校へ提出してください。

  • 登校許可証明の用紙は医師会会員の医療機関にあります。
  • 登校許可証明作成にかかる手数料については、医師会と村との契約により、村で費用を負担しますので保護者の負担はありません。
    ただし、他市町村の医療機関など、医師会会員以外の医療機関では有料となる場合もあります。この場合の費用は医療機関により異なります。

学校において予防すべき感染症

学校は、児童・生徒が集団で生活をするため様々な感染症が発生しやすく、また学校内で感染が拡大しやすい状況にあります。
学校保健安全法によって「学校において予防すべき感染症」(学校保健安全法施行規則第18条)の病名を特定し、その病気にかかった場合の出席停止の期間を決めて流行を抑える措置がとられています。

学校感染症とは

学校感染症は、第一種、第二種、第三種の三つに分類されています。

表1
種別 病名 出席停止期間の目安
第一種 エボラ出血熱 治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう(天然痘)
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ)
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARS)
鳥インフルエンザ(H5N1型)
第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) 発症後5日経過し、かつ、解熱後2日経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱後3日経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが発現した後5日経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか) 発しんが消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発しんが痂皮化(乾燥)するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ 学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症(O157など)
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎(はやり目)
急性出血性結膜炎
その他の感染症(*)

(*)溶連菌感染症、手足口病、ヘルパンギーナ、伝染性紅斑(りんご病)、感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症など、学校での流行を防ぐために必要と考えられる場合に、出席停止扱いとなる感染症です。
同じ感染症でも、症状によって出席停止になる場合とならない場合があります。

伝染病の予防

予防接種を受けて、伝染病を予防しましょう。
予防接種の具体的な順序や日程は、お子さんの体調、病気の流行状況をみて、かかりつけ医と相談して決めましょう。

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