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出生届の期限が日曜日なのですが、どうすればよいですか。また、期限が過ぎてしまっても届出はできますか。

ページID:0001192 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

出生届の届出期限が土曜日、日曜日、祝祭日などで役場が休みの場合、届出期限が休み明けの日になります。また役場が休みの日でも、戸籍の届出はできますので、期限内に届出を行うようにお願いします。
また、期日を過ぎてしまった場合でも届出はできますが、届出が遅れてしまった理由を記入した通知を裁判所に提出しなければなりません。
特別な事情がない限り、期限内(出生から14日以内)の届出をお願いします。