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住民票などへの旧姓併記について

ページID:0001216 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード、印鑑証明書に旧姓が併記できるようになります。旧姓併記は、各種契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。また、就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。
詳細は、下記総務省のホームページをご参照ください。

申請方法

当該旧姓から現在の姓が記載された全ての戸籍謄本等と、マイナンバーカードを住民課へ提出してください。その他、申請時に本人確認資料が必要になります。

申請開始日

令和元年11月5日火曜日