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世帯変更届

ページID:0001217 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

世帯に関する変更がある場合、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。

届出の種類

世帯主変更届

住民票上の現在の世帯主から現在の世帯員の誰かに世帯主を変更する手続きです。
世帯主がお亡くなりになられた場合などがあります。その際、15歳以上のかたが2人以上存在する場合は新しい世帯主を届け出る必要があります。また、世帯に1人しか世帯員が存在しなくなった場合、残ったかたが世帯主となりますので届出は不要です。

世帯構成変更届/世帯変更届

住民票上の1つの住所に2世帯があった場合、世帯構成員を変更する手続きです。
娘が結婚をして、同住所別世帯の夫の世帯に妻として入る場合などがあります。

世帯合併届

住民票上の1つの住所に2世帯があった場合、その2世帯を1つの世帯に合併する手続きです。
両親の世帯と子供夫婦の世帯を一緒にする場合や婚姻により妻が夫の世帯に入る場合などがあります。

世帯分離届

住民票上の現在の世帯から世帯員の一部を分離し、世帯を分ける手続きです。
同じ家に一緒に住んでいた親子が、子の結婚を期に、同居は続けるが世帯を別々にする場合などがあります。

届出期間

変更があった日から14日以内

届出人

世帯を異動する本人または世帯主
代理人のかたが行うことも可能ですが、届出に必要なものが異なります。

届出に必要なもの

  • 住民異動届[Excelファイル/63KB]
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証(加入しているかた)
  • 特別永住者証明書もしくは在留カード(旧外国人登録証明証を含む)(外国人のかた)
  • 世帯分離の場合は、世帯分離申立書(住民課にあります)及び生計を別にしている証明書(公共料金のそれぞれの氏名が印字されている請求書など)

代理人が届出する場合に必要なもの