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国民年金保険料免除について

ページID:0001218 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要がありますが、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

国民年金保険料が未納のままですと、年をとったときの老齢基礎年金や万が一のときの障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合には、国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きを行ってください。

保険料免除制度

免除制度には「法定免除」と「申請免除」の2種類があります。

法定免除

障害年金や生活保護法の生活扶助を受給しているかたなどが届出を行うことで、保険料の納付が免除されるもの

申請免除

本人・配偶者・世帯主の前年の所得に応じて、保険料の全額または一部が免除されるもの

また、退職(失業)の場合は特例があり、申請する年度または前年度に退職(失業)されたかたは、雇用保険の受給資格者証や離職票などの公的機関の証明を添付することで、そのかたの所得審査が不要となります。

納付猶予制度

20歳以上50歳未満のかたは、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得が一定以下の場合には、保険料の納付が「猶予」されます。

学生納付特例制度

本人の前年度の所得が一定以下の学生は、保険料の納付が猶予されます。

  • 「納付猶予」および「学生納付特例」の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の年金額に含まれません
    ただし、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給するための資格要件期間には含まれます。

保険料の追納

将来受け取る年金額が少なくならないように、保険料の免除や猶予を受けた期間は、10年以内であれば後から保険料を納付することができる追納制度があります。
免除時の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過した期間に応じて加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします。

  • その他、不明点は住民課、または大月年金事務所(0554-22-3811)までお問い合わせください。