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出産時の手当・助成
出産育児一時金
妊娠・出産は病気ではないので、正常分娩の場合は健康保険が適用できません。そこで、出産費用を助けてくれるのが「出産育児一時金」という制度です。
入院時に医療機関に健康保険証を提示することにより出産後、保険者から医療機関に直接48万8千円(産科医療保障制度加入医療機関の場合は50万円)を限度として支給を行います。
これにより、分娩費と出産一時金との差額だけを病院などへ支払うだけで済むことになります。また、妊娠12週以上であれば、死産・流産でも支給されます。
現在、忍野村国民健康保険加入のかたでも、1年以上継続して勤務していた勤務先を退職後6か月以内に出産したかたは、勤務時に加入していた健康保険から出産一時金が支給されます。
該当するかたや現在勤務先の健康保険に加入しているかたは、勤務先にお問い合わせください。