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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

ページID:0001225 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

概要

平成22年4月より、国民健康保険法施行令などの改正をうけ、倒産や解雇など自ら望まない形で離職したかた(非自発的失業者)の国民健康保険税について、概ね在職中の保険料負担と同程度で医療保険に加入できるようにするため、給与所得を30/100として算定することになりました。

  • 非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減を受けるには必ず届出が必要です。

内容

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
今回の軽減制度は、保険税を計算する際に非自発的失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。7割・5割・2割軽減措置の判定時も同様に給与所得を30/100として算定します。

対象となるかた

次のすべての条件を満たすかたが対象となります。

  • 平成21年3月31日以降に離職したかた
  • 離職日の時点で65歳未満のかた
  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)のかた

特定受給資格者・特定理由離職者とは

雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または、「離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されているかたが、特定受給資格者・特定理由離職者となります。

特定受給者資格者に対応する離職理由コード

表1
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災などの理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者に対応する離職理由コード

表2
離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都度う退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

ただし、次のいずれかのかたは軽減措置の対象とはなりませんので確認の際ご留意ください。

  1. 雇用保険の特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受けるかた)
    特例受給資格者の資格者証の右上には「」または、上部に橙色のラインがあります。
  2. 高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受けるかた)
    高年齢受給資格者の資格者証の右上には「」または、上部に緑色のラインがあります。

対象期間

離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
※軽減対象期間内に再離職し、国民健康保険に加入したときは、残っている対象期間について保険料の軽減を受けられる場合がありますのでご相談ください。

届出の方法

「雇用保険受給資格者証」・「印鑑」・「世帯主のかたと申請者本人のマイナンバー(12桁の個人番号)」を持参し、申請書を記入してください。
「雇用保険受給資格者証」がないと受付できませんのでご注意ください。