本文
住民基本台帳制度におけるDV・ストーカー等被害者の支援措置
住民基本台帳制度における支援措置とは
DV(配偶者からの暴力)・ストーカー行為・児童虐待などの被害者を保護するために、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付などを制限し、被害者の個人情報(特に住所)が加害者に入手されないようにするための制度です。
交付制限の対象
加害者からの住所確認を目的とした次の請求を制限します。
- 住民票の写しの交付(除票を含む)
- 戸籍の附票の写しの交付(除票を含む)
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
第三者からの交付申請は、加害者が第三者に成りすまして行う請求に対し交付することを防ぐため、申請者の本人確認や申請事由について厳格な審査を行います。
また、代理人・郵送の請求には原則応じません。
ただし、住民票・戸籍の附票に関する請求があった場合、被害者本人以外からの請求を全て拒否する制度ではありません。
厳格な審査の結果、正当な理由による交付申請である場合は請求を拒否することはできません。
正当な事由とは、利害関係の分かる資料を持参した利害関係人や有資格者からの職務上の請求などが該当します。
注意事項
- 戸籍謄本・抄本の交付は制限できません。
- 新しく本籍を置く際に知られたくない新住所と同じ地番にすると、住んでいる場所が推測されてしまいます。
支援措置の必要なかたは、離婚届や住所変更などを提出する前にご相談ください。
手続きの流れ
申請できる人
- 配偶者(内縁関係を含む)からの暴力による被害者
- ストーカー行為などの被害者
- 児童虐待を受けた児童である被害者などであり、警察署・女性相談センターなどに相談し、支援が必要であると判断されたかた
申請手順
- 支援措置申出書を作成し、警察署、女性相談センターなどの関係機関で事実と相違ないことの証明を受けてください。
- 本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持って、住民課に支援措置申出書を提出してください。
申出の内容について、警察などに確認させていただきます。
支援措置の期間と延長
支援措置の有効期間は1年です。
引き続き支援措置を希望される場合は、継続の手続きをお願いします。有効期間満了日の1か月前から手続きできます。
また支援期間中に住所変更(転出・転居)されると、申出書の再提出が必要になります。
その他
DV・児童虐待などについて住民基本台帳制度における支援措置以外のご相談は福祉保健課の担当となるため、あわせて福祉保健課にもご相談ください。
また、住民課から福祉保健課へ情報提供を行うこともありますのでご了承ください。