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国民健康保険 所得区分

ページID:0001228 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の所得区分は以下のとおりです。

70歳未満のかたの所得区分

表1
所得区分 基礎控除後の所得金額
901万円超
600万円超901万円以下
210万円超600万円以下
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
住民税非課税世帯

70歳以上75歳未満のかたの所得区分

現役並み所得者

同じ世帯に課税所得が145万円以上で70歳~74歳の被保険者がいるかた。
ただし、次の(1)(2)(3)の場合は申請により自己負担割合が1割または2割となります。

表2
同じ世帯の70歳~74歳の国民健康保険被保険者の人数 収入
(1) 1人 383万円未満
(2) 後期高齢者医療制度への移行で国保を脱退したかたを含めて合計520万円未満
(3) 2人以上 合計520万円未満

一般

現役並み所得者、低所得者II、低所得者I以外のかた。

低所得者II

同じ世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税のかた。(低所得者Iを除く)

低所得者I

同じ世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、世帯の所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円になるかた。