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後期高齢者医療制度保険料の納付について

ページID:0001230 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度で医療の給付を受ける被保険者は、全員が保険料を納めます。
納付方法は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書などで納める「普通徴収」があります。

特別徴収

対象者

年金が年額18万円以上の人(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く)

納めかた

年6回の年金定期支払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ天引きされます。天引きされる年金は原則として介護保険料が天引きされる年金と同じです。

表1
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料額を納めます。 前年の所得が確定後、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けておさめます。

なお、年度の中途で保険料の変更などがあったことにより、特別徴収から普通徴収に納付方法が変更となることがあります。

普通徴収

対象者

新規に後期高齢者医療制度の被保険者になられたかた・年度の中途で保険料の変更などがあったかた・口座振替のかたなど

納めかた

「保険料決定通知書」および「納入通知書」・「納付書」が送付されてくるので、納付書で指定された場所で納めてください。
口座振替のかたは記載された納期限に口座から引き落とされます。期日をご確認のうえ納め忘れあるいは残高不足のないようにご注意ください。

  • 各納期限までに納付がない場合には、翌月20日頃に督促状がお手元に届きますので、ご了承ください。
  • 新規に後期高齢者医療制度の被保険者になられたかたは、当初納付書(普通徴収)での納付になります。翌年度10月からは年金からの徴収(特別徴収)になります。
    (事情により特別徴収にならない場合もありますので、口座振替をお勧めします。)