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外国人のかたの年金について

ページID:0001232 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

加入について

国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人すべてが、国籍に関係なく加入することになっています。
住民課で加入手続きをしてください。

脱退一時金の受給について

年金を受けることができないまま日本国内に住所を有しなくなった外国人のうち、帰国後2年以内に請求を行えば脱退一時金を受けることができる場合があります。
金額は保険料納付済期間によって異なります。

支給要件

次のすべての条件を満たす場合、脱退一時金が支給されます。

  • 次の4つの期間を合算した月数、または厚生年金保険の被保険者期間の月数が6か月以上あるかた
    • 保険料納付済期間の月数
    • 保険料4分の1免除期間の月数×4分の3
    • 保険料半額免除期間×2分の1
    • 保険料4分の3免除期間×4分の1
  • 日本国籍を有しないかた
  • 日本に住所を有していないかた
  • 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことがないかた

請求について

住民課では手続きできません。
支給を希望されるかたは、「脱退一時金を請求するかたの手続き<外部リンク>(日本年金機構)」をご確認ください。