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産前産後期間の国民年金免除について

ページID:0001235 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

産前産後期間に国民年金保険料が免除になります。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

  • 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産されたかたを含む。)

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が令和元年2月1日以降のかた

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
詳しくは、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度<外部リンク>」をご確認ください。