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国民健康保険の第三者行為について

ページID:0001236 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合(第三者行為)も、住民課国保担当に連絡の上、国保の保険証で治療を受けることができます。

第三者行為とは

交通事故や、他人から暴行を受けた場合、食中毒、設備等の不具合によって負傷した場合が「第三者行為」にあたります。

手続きの流れ

  1. 保険証を使う場合は、住民課国保担当に連絡する。
  2. 住民課国保担当に「第三者の行為による被害届」「傷病届」を提出する。

緊急の場合は、受診後にすみやかに提出をお願い致します。
交通事故の場合は必ず警察にお届けください。

注意事項

以下のいずれかに該当する場合、国保の保険証を使った治療を受けることができません。

  • ご本人様に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある
  • 通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される
  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりした場合

示談の前に必ず住民課国保担当窓口にご相談ください。

労災(労働者災害補償保険)

仕事中、通勤中の事故等については労災が適用され、健康保険が使えません。勤務先で労災の手続きを取ってください。
勤務先が対応しない場合は、労働基準監督署へご相談ください。

医療費の負担者

医療費は、加害者が支払うべきものです。国保は一時医療費を立て替えるだけで、後で国保から加害者(損害保険等)に請求することになります。
なお、国保加入者の過失部分に関しては、国保が医療費の一部を負担します。

第三者行為の届け出に必要な書類

表1
書類 書類作成上の注意
同意書(国保・広域連合用)[PDFファイル/84KB] 未成年者が被保険者または受給者である場合は、親権者のかたの署名・捺印をお願い致します。
記載例[PDFファイル/84KB]
誓約書[PDFファイル/109KB] 未成年者が誓約者である場合は、親権者のかたの署名・捺印をお願い致します。
記載例[PDFファイル/70KB]
第三者の行為による被害届[PDFファイル/92KB]
傷病届[Wordファイル/17KB]
「原因と状況」および「傷病名およびその程度」については、できる限り詳しくご記入ください。
記載例[PDFファイル/98KB]
交通事故証明書[PDFファイル/69KB] 最寄りの自動車安全運転センターから交付を受けてください。
他都道府県での交通事故についても、最寄りの自動車安全運転センターで申請できます。
コピーでも可能です。
事故発生状況報告書[PDFファイル/97KB] できる限り被害者・加害者双方でご確認の上ご記入ください。
記載例[PDFファイル/77KB]
交通事故証明書(人身事故)取得不能理由書[PDFファイル/114KB] 記載例[PDFファイル/278KB]
任意保険調査書[PDFファイル/53KB] 記載例[PDFファイル/57KB]
自賠責証明書
任意保険証書の写し
「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」の写しを添付してください。
識交付証明書
または
軽自動車届出済証
原動機付き自転車および自動二輪車での事故の場合に必要です。
運転免許証 バイク、自動車での事故の場合に必要です。
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