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災害による国民年金保険料免除について

ページID:0001237 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

風水害などの災害で大きな被害を受けたことにより、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請をして承認されると、保険料の全額が免除されます。
国民年金の場合、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者所有に係る住宅、家財、その他の財産につき、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けたときが対象となります。

申請に必要なもの

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 罹災証明書、または被害農林漁業者などと認定された被害認定書の写し(原則)
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被害状況届け(罹災証明のみで被害の程度が判断できない場合)
  • 保険金・損害賠償金額などが確認できる証明書の写し(保険金・損賠賠償金額などが支給される場合)

なお、ご本人以外が提出される場合は、委任状が必要です。

免除される期間

事由の生じた日の前月分から翌月の6月分まで

  • 保険料の納付が困難な場合は、早めの申請をしてください。

免除された期間の年金について

  • 全額免除された期間の老齢基礎年金額は、保険料を納めた場合の2分の1で計算されます。
  • 保険料が免除された期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納める(追納する)ことができます。追納することにより、将来減額される年金額を増やすことができます。
  • 保険料免除期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、当時の保険金額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

詳しくは、「被災したとき<外部リンク>(日本年金機構)」をご確認ください。