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小児弱視用眼鏡の支給について

ページID:0001238 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入されている9歳未満の小児弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療として用いる眼鏡、コンタクトレンズが療養費の支給対象となります。
給付を希望するかたは、必要なものをそろえて住民課に提出してください。

対象

9歳未満の小児弱視と診断されて、その治療のための眼鏡およびコンタクトンレンズなどが対象です。

給付額

実際払った金額の7割(小学校就学前は8割)が保険給付されます。
ただし、上限額があります。

表1
弱視眼鏡 38,902円
コンタクトレンズ(1枚) 16,324円

30,000円以上の眼鏡を購入された場合

  • 30,000円×0.7=21,000円
    (申請により医療保険から支給)
  • 30,000円×0.3=9,000円
    (申請により医療費助成制度から支給)

50,000円以上の眼鏡を購入された場合

  • 38,902円×0.7=27,231円
    (申請により医療保険から支給)
  • 38,902円×0.3=11,671円
    (申請により医療費助成制度から支給)

申請に必要なもの

  • 治療用眼鏡などを作成(購入)した際の領収書(写し)または費用の額を証する書類
  • 療養担当にあたる保険医の治療用眼鏡などの作成指示などの写し
  • 保険医療機関で発行した患者の検査結果
  • 担当医師の意見書もしくは診断書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主のかたと申請者本人のマイナンバー(12桁の個人番号)
  • 通帳
  • 印鑑

注意事項

  • 医師の意見書および診断書は、取得するのにかかる手数料が異なります。
  • 治療用眼鏡などを作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の許可の認可を受けていることとします。

更新について

以下の条件を満たしていれば、再度給付を受けることができますが、更新申請の際も、新規と同様の提出書類が必要です。

  • 5歳未満の場合、更新前の装着期間が1年以上あること。
  • 5歳以上の場合、更新前の装着期間が2年以上あること。