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印鑑登録に関する手続き

ページID:0001246 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

印鑑登録を行っているかたは、次のような場合に申請が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。

印鑑登録を廃止するとき

登録廃止の申請が必要です。印鑑登録証は回収します。

申請に必要なもの

代理人が申請する場合に必要なもの

印鑑登録証をなくしたとき

亡失の申請が必要です。再度登録を行う場合は、別途登録の申請が必要です。

申請に必要なもの

代理人が申請する場合に必要なもの

登録印鑑をなくしたとき

登録廃止の申請が必要です。印鑑登録証は回収します。再度登録を行う場合は、別途登録の申請が必要です。

申請に必要なもの

代理人が申請する場合に必要なもの

登録印鑑を変更するとき

登録廃止の申請と登録の申請が必要です。以前の印鑑登録証は回収します。

申請に必要なもの

代理人が申請する場合に必要なもの

※代理人が登録申請する場合、即日登録できません。

婚姻や離婚などにより氏が変わったとき

登録印鑑の印影が名のみの場合届出は不要ですが、氏の場合は廃止・登録の申請が必要です。

転出したとき

自動的に廃止になりますので、届出は不要です。印鑑登録証は回収します。

転居したとき

自動的に住所が更新されますので、届出は不要です。引き続き印鑑登録は有効です。

登録者が亡くなられたとき

自動的に廃止になりますので、届出は不要です。印鑑登録証は回収します。