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印鑑登録に関する手続き
印鑑登録を行っているかたは、次のような場合に申請が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。
印鑑登録を廃止するとき
登録廃止の申請が必要です。印鑑登録証は回収します。
申請に必要なもの
- 印鑑登録廃止申請・登録証亡失届出書[Excelファイル/33KB]
- 印鑑登録証
- 登録していた印鑑
- 本人確認書類
代理人が申請する場合に必要なもの
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類
- 委任状[Wordファイル/13KB]
印鑑登録証をなくしたとき
亡失の申請が必要です。再度登録を行う場合は、別途登録の申請が必要です。
申請に必要なもの
- 印鑑登録廃止申請・登録証亡失届出書[Excelファイル/33KB]
- 登録していた印鑑
- 本人確認書類
代理人が申請する場合に必要なもの
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類
- 委任状[Wordファイル/13KB]
登録印鑑をなくしたとき
登録廃止の申請が必要です。印鑑登録証は回収します。再度登録を行う場合は、別途登録の申請が必要です。
申請に必要なもの
- 印鑑登録廃止申請・登録証亡失届出書[Excelファイル/33KB]
- 印鑑登録証
- 本人確認書類
代理人が申請する場合に必要なもの
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類
- 委任状[Wordファイル/13KB]
登録印鑑を変更するとき
登録廃止の申請と登録の申請が必要です。以前の印鑑登録証は回収します。
申請に必要なもの
- 印鑑登録廃止申請・登録証亡失届出書[Excelファイル/33KB]
- 印鑑登録証
- これまで登録していた印鑑
- 印鑑登録申請書[Excelファイル/33KB]
- 新規に登録する印鑑
- 本人確認書類
代理人が申請する場合に必要なもの
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類
- 委任状[Wordファイル/13KB]
- 回答書(住民課で発行したもの)
※代理人が登録申請する場合、即日登録できません。
婚姻や離婚などにより氏が変わったとき
登録印鑑の印影が名のみの場合届出は不要ですが、氏の場合は廃止・登録の申請が必要です。
転出したとき
自動的に廃止になりますので、届出は不要です。印鑑登録証は回収します。
転居したとき
自動的に住所が更新されますので、届出は不要です。引き続き印鑑登録は有効です。
登録者が亡くなられたとき
自動的に廃止になりますので、届出は不要です。印鑑登録証は回収します。