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マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った転入・転出
引越しをする世帯員の中にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかたがいる場合、それらのカードを利用した転出・転入の手続きが可能です。
それらを、それぞれ「特例転出」、「特例転入」といいます。
通常の手続きとの比較
方法 | 転出時 | 転入時 |
---|---|---|
通常 | 「転出証明書」交付 | 「転出証明書」提出 |
特例 | マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード提示 (暗証番号の入力が必要) |
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード提示 (暗証番号の入力が必要) |
特例転出
届出期間
転出予定日の14日前から転出日の14日後まで
届出方法
住民課および郵送で届出が行えます。マイナポータルからのオンライン申請も可能になりました。詳しくは「マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡の手続方法<外部リンク>(デジタル庁)」をご参照ください。
また、オンラインでの転出を行った場合でも忍野村役場に来庁して転出に伴う手続きが必要になる場合があります。対象者には担当課よりオンライン転出の申請時にご記入いただいた連絡先にご連絡しますので、あらかじめご了承ください。(例:こども医療受給者証返納届、学校関係手続き、児童手当など)
郵送の場合、「特例転出届[Excelファイル/15KB]」の提出が必要になります。また、住民課にも用意していますので、お越しください。
特例転入
届出期間
転入した日から14日以内
届出方法
前住所地で特例転出の手続きをした後、住民課で届出を行ってください。郵送での手続きは行えません。
注意事項
- 特例転出届出期間を過ぎてしまった場合は特例転出が行えませんので、「転出証明書」を請求してください。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが破損・汚損されていないこと、有効期限内であることが条件です。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号が分からないかたは、事前にお問い合わせください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用について
前住所地で交付を受けたマイナンバーカードおよび住民基本台帳カードは、転入地の市町村役場で継続利用の手続きを行う必要があります。継続利用を行わなければ転入地でカードを利用することができません。
継続利用を希望されるかたは転入地の市町村役場で手続きをしてください。