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75歳以上のかたの医療制度 後期高齢者医療制度保険料について

ページID:0001251 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人負担で納めます。

令和4年度の保険料率について

保険料率は2年ごとに見直され、山梨県内は統一の保険料率となります。

均等割額

40,980円(令和4年度・令和5年度)

所得割率

8.30パーセント

毎年7月にその年度の後期高齢者医療保険料が決定されます。
後期高齢者医療保険料は前年中の年金や給与・農業・不動産といった収入に基づいて算定され、4月から翌年3月までの1年間分をそれぞれの納付方法に応じた納期回数で除した金額で各期納めていただきます。

7月の算定時に賦課対象とする被保険者はその年の7月1日までに資格を取得されているかたです。
またそれ以降の月に資格を取得した被保険者のかたには、取得月の翌月に通知書・納付書などを送付します。

保険料の軽減について

後期高齢者医療保険料の軽減は次のとおりです。

均等割軽減(均等割額40,980円)

同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額などに応じて軽減されます。

表1
軽減割合 判定方法 軽減後均等割額
7割 「基礎控除額(430,000円+100,000円×(給与・年金所得者等の数-1)」以下の世帯 12,294円
5割 「基礎控除額(430,000円+100,000円×(給与・年金所得者等の数-1)+290,000円×被保険者数」以下の世帯 20,490円
2割 「基礎控除額(430,000円+100,000円×(給与・年金所得者等の数-1)+535,000円×被保険者数」以下の世帯 32,784円
  • 基礎控除額などは税制改正などで今後変わることがあります。
  • 均等割の軽減割合は、段階的に見直しを行っていきます。
  • 公的年金を受給されているかたは、均等割軽減判定時に150,000円控除されます。

被用者保険の被扶養者に対する7割軽減

被用者保険の被扶養者であったかたは、均等割が2年間5割軽減(3年目以降は軽減なし)され、所得割は課せられません。