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75歳以上のかたの医療制度 後期高齢者医療制度保険料について

ページID:0001251 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人負担で納めます。

令和6.7年度の保険料率について

保険料率は2年ごとに見直され、今後2年間の医療給付費等の見込みに対応できるよう改定いたします。山梨県内は統一の保険料率となります。

均等割額

50,770円(令和6年度・令和7年度)

所得割率

11.11%

令和6年度 令和6年3月31日以前に資格を取得し、収入等が153万~211万円相当のかたは、10.20%です。収入等が211万円相当より多いかたは、11.11%です。                    

毎年7月にその年度の後期高齢者医療保険料が決定されます。
後期高齢者医療保険料は前年中の年金や給与・農業・不動産といった収入に基づいて算定され、4月から翌年3月までの1年間分をそれぞれの納付方法に応じた納期回数で除した金額で各期納めていただきます。

7月の算定時に賦課対象とする被保険者はその年の7月1日までに資格を取得されているかたです。
またそれ以降の月に資格を取得した被保険者のかたには、取得月の翌月に通知書・納付書などを送付します。

保険料の軽減について

後期高齢者医療保険料の軽減は次のとおりです。

均等割軽減(均等割額50,770円)

同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額などに応じて軽減されます。

表1
軽減割合 判定方法 軽減後均等割額
7割 「基礎控除額(430,000円+100,000円×(給与・年金所得者等の数-1)」以下の世帯 15,230円
5割 「基礎控除額(430,000円+100,000円×(給与・年金所得者等の数-1)+295,000円×被保険者数」以下の世帯 25,380円
2割 「基礎控除額(430,000円+100,000円×(給与・年金所得者等の数-1)+545,000円×被保険者数」以下の世帯 40,610円
  • 公的年金を受給されているかたは、均等割軽減判定時に年金所得から150,000円控除されます。
  • 「給与・年金所得者等」とは、被保険者および世帯主かつ所得が0より大きいかたが対象となります。
  • 軽減判定の際は、所得税における「専従者控除」、「居住用財産が収用より譲渡された場合等の課税の特例」の適用はありません。

職場の健康保険などの被扶養者に対する軽減

職場の健康保険などの被扶養者であったかたは、均等割が2年間5割軽減(3年目以降は軽減なし)され、所得割は課せられません。
対象となる方は、資格を取得した日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だったかたです。
※国民健康保険および国民健康保険組合のかたは、対象となりません。