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国民健康保険税の減免

ページID:0001252 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

以下の理由に該当する場合に、国民健康保険税の減免を受けることができます。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により生活用または、事業用資産に損害を受け、保険税の納付が著しく困難になったとき。
  2. 主たる所得者が、疾病等により失業または休廃業し、当該年中における合計所得金額が前年より10分の5以下に減少し生活保護法による基準生活費の100分の120相当額以下に減少したため、保険税の納付が著しく困難と認められたとき。
  3. 刑務所等の施設に拘束され、または収容されたとき。
  4. 災害、事故などによる世帯員の異動により、生徒・児童または幼児において世帯主となったとき。
  5. 主たる所得者が、倒産等により引き続き3か月以上失職または、休廃業し、当該年中における合計所得金額が前年より10分の5以下に減少したため、保険税の納付が著しく困難と認められたとき。但し、雇用保険の失業給付金は含める。

それぞれの減免内容により満たすべき要件、ご用意いただく書類などが異なりますので、詳しくは忍野村役場税務課へお問い合わせください。